75歳になったとき
後期高齢者医療制度
高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。
この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。
運営のしくみ
都道府県内のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行います。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行います。
市町村が行うこと
加入や脱退の届出窓口になります。資格情報通知書や資格確認書の交付や保険料の徴収を行います。
被保険者
広域連合内に住む75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人です。加入中の医療制度(健康保険・国民健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。
後期高齢者医療制度の対象となるとき
- すべての人が、75歳の誕生日から開始されます。
- 65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。
資格の取得
75歳を迎える人には、1人に1枚「資格情報のお知らせ」が交付されます。「マイナ保険証」をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。「マイナ保険証」または「資格確認書」は診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。
なお、有効期限内の保険証も利用できます。
また、医療機関で「マイナ保険証」を利用できない場合は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
医療費の負担割合
すべての医療機関で窓口負担は、1割負担(一定以上所得のある人は2割)になります。ただし、現役並みの所得のある人の窓口負担は、3割負担になります。
外来の場合
医療機関では、原則としていったん窓口負担分である医療費の1割または3割を支払い、一定の限度額を超えた分は、あとで払い戻しを受けることになります(平成24年4月からは、限度額までの支払いとなりました)。
入院の場合
医療費の1割または3割を医療機関に支払いますが、限度額までの支払いとなります。
すべての医療機関 | 外来 | 1割又は2割負担 (現役並み所得者は3割負担) |
|
---|---|---|---|
入院 | 1割又は2割負担 (現役並み所得者は3割負担)
|
●次の(1)(2)の両方に該当する場合、窓口負担は2割負担となります。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
●現役並み所得者 | 同一世帯の被保険者のうちに所得控除後の課税所得が1,450,000円以上の人がいる被保険者。
|
受けられる保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、高額療養費など、国保制度と変わりません。
保険料
決まり方
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、高額療養費など、国保制度と変わりません。
この表は右にスクロールできます。
|
= |
|
+ |
|
※ | 所得の低い人は、世帯の所得に応じて均等割額の軽減が受けられます。 |
---|
納め方
保険料は、原則として年金(老齢・退職、障害、死亡を支給事由とする年額18万円以上の年金)を受けている人から天引きされます。年金からの天引き(特別徴収)により納めている人は、希望すれば、口座振替によるお住まいの市町村への納付(普通徴収)に納付方法が変更できます。
事業主が75歳になったとき
組合加入の従業員がいる場合は「静岡県建設産業組合連合会員継続届」を提出してください。事業主である組合員が静岡県建設産業組合連合会を退会した場合、従業員も組合員資格が喪失することになりますのでご注意ください。