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こんなとき、どうする?

事業所が法人事業所になったとき(適用除外)

健康保険の適用除外承認申請について

事業所を法人化すると事業主及び従業員は、本来、健康保険と厚生年金保険の強制適用となるため健康保険に移っていただくことになりますが、健康保険の適用除外の手続きをして厚生年金保険の加入手続きをしていただければ、建設国保に残ることができます。

また、法人事業所で新たに従業員を雇ったときは、健康保険の適用除外の手続きをすれば建設国保に加入できます。

なお、健康保険の適用除外承認の申請は「事実の発生から14日以内」に事業所の所轄の年金事務所に届出となっておりますが、厚生年金加入の届出は「事実の発生から5日以内」に届出となっていることから、年金事務所には必ず5日以内に届けてください。

法人事業所になったとき

提出書類 ・変更届(その1)
添付書類 ・健康保険被保険者適用除外承認申請書
・法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書
提出期限 登記してから5日以内
提出者 事業主
提出先 ・変更届は所属支部へ提出
・健康保険被保険者適用除外承認申請書は本部へ提出

従業員を雇ったとき

提出書類 ・加入申込書
添付書類 ・住民票
・健康保険被保険者適用除外承認申請書
提出期限 雇用した日から5日以内
提出者 事業主
提出先 ・加入申込書は所属支部へ提出
・健康保険被保険者適用除外承認申請書は本部へ提出