こんなとき、どうする?
診療を受けるとき
保険証で診療を受けるとき(療養の給付)
病気・ケガのときは、国保を扱っている病院・診療所へ必ず保険証を提示して診療を受けます(現物給付)。
保険証は国保に加入しているという身分証明書で、保険証を提示しないと全額自費払いとなります。
保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療(「保険給付」をご覧ください)が受けられます。やむをえない事情で保険証を提示できないときでも、勤務先、住所氏名、保険証の記号番号などを申し出て被保険者であることを認めてもらえば、保険で診療を受けられることがありますが、その場合でも、診療が終わったあとにすみやかに保険証を提示しなければなりません。
医療費の3割を自己負担
診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の3割を自己負担します。
ただし、給付率は年齢により異なります。
(災害救助法に該当した場合は、医療費の自己負担の減免・支払猶予などが受けられます。)
対象年齢 | 外来・入院 |
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義務教育就学前 | 2割負担 |
70歳未満の被保険者 | 3割負担 |
70歳以上75歳未満の被保険者 (後期高齢者医療対象者を除く) |
2割負担 (現役並み所得者は3割) |
※ | 医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。 ただし、緊急やその他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。 |
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現役並み所得者(70歳以上の被保険者)
課税所得145万円以上の方(70歳~74歳までの方)などが同じ世帯にいる方。
ただし、下記の金額に満たない場合は、申請により2割負担となります。
単身世帯の場合…年金と給与収入の合計が383万円
二人以上世帯の場合…年金と給与収入の合計が520万円
入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
入院中の食事代の一部として、1食につき490円を負担します。
1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A | 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) | 490円※1 | |
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B | 市町村民税非課税世帯 (70歳以上の被保険者は低所得者Ⅱ) |
過去1年間の入院期間が90日以下 | 230円 |
過去1年間の入院期間が91日以上 | 180円 | ||
C | Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者Ⅰ) | 110円 |
※ |
市町村民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(「医療費が高額になったとき」ご参照)となります。この認定証は、国保組合に申請して交付を受けます。 なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。 |
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※1 | 指定難病の人等は280円となります。 |
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します(入院時生活療養費)
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
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一般(下記以外の人) | 490円※1 | 370円 |
低所得者Ⅱ | 230円 | 370円 |
低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 |
* | 保険医療機関の施設基準などにより、450円となる場合もあります。 |
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※ | 指定難病の人は食費の一部負担(食事療養標準負担額と同額)のみです。 |
※ | 詳しくは、国保組合へお問い合わせください。 |
低所得者II: | 同一世帯の国保組合加入者と世帯主が市町村民税非課税である人。 |
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低所得者I: | 同一世帯の国保組合加入者と世帯主が市町村民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる人。 |