出産したとき
出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。
組合員や家族が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金
1児につき500,000円の出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の支給は、主に直接支払制度と受取代理制度があります。
医療機関によって制度が異なりますので、申請時にご確認ください。
※ | 直接支払制度を利用した場合は、出産育児一時金(500,000円)は医療機関等に直接支払われるため、被保険者には支給されません。 ただし、分娩費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。 |
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産科医療補償制度とは
「補償対象」と認定される3つの基準
2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合
1.在胎週数32週以上かつ出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと
※在胎週数の週数は、妊娠週数の週数と同じです。
2.先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺であること
※この他、お子様が生後6ヵ月未満で死亡した場合は、補償対象としていません。
3.身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること
※補償申請の時点での手帳の取得の有無は、審査の結果には影響しません。
2022年1月1日以降に出生したお子様の場合
在胎週数28週以上であること
詳しくは、公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせいただくか、機構HPをご覧ください。
直接支払制度
お手元に現金がなくても妊婦さんが安心して出産に臨めるように、経済的負担を軽減することを目的として、国保組合から直接医療機関等に支払う出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。
直接支払制度は、医療機関と合意文書を交わすことにより利用できます。(国保組合への申請は必要ありません。)
「保険証」および「高額療養費の限度額適用認定証」(妊婦健診などでリスクが判明した場合など)を医療機関等の窓口に提示してください。
受取代理制度
すべての医療機関で直接支払制度が利用できるわけではありませんが、出産育児一時金をもらえるとしても、その前に出産費用の支払いがあります。その場合でもこの制度を導入していれば、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取ることができます。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
※ | 受取代理制度を利用する場合には、事前に国保組合に申請することが必要です。 |
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従来どおり被保険者が受け取る場合
従来どおり被保険者が直接出産育児一時金を受け取る場合は、分娩費用を全額自己負担いただき、後日、被保険者からの請求に基づき国保組合から被保険者に出産育児一時金を支給します。
出産費用が50万円に満たなかった方は出産育児一時金支給申請書を提出してください
直接支払制度を利用し、出産費用が50万円に満たなかった方は出産育児一時金の差額が支給されます。
組合から出産育児一時金支給申請書を郵送いたしますので、申請書をご記入の上ご返送ください。