文字サイズ

組合のご案内

国民健康保険組合とは

制度の目的

国民健康保険は、会社員など健康保険の適用を受ける方以外の方を対象に健康保険事業を行う制度です。そしてその被保険者は市町村に居住するいわゆる地域住民と国民健康保険組合に所属する組合員です。

国民健康保険法第13条には、①国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地域内に住所を有するものを組合員として組織する。②前項の地域には一又は二以上の市町村の区域によるものとする。とあります。

日本の医療保険制度

わが国は国民皆保険制で、国民はどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。わが国の医療保険は大きく分けて二つの制度から成り立っています。一つは会社員の健康保険や公務員の共済組合など勤め人が加入する被用者保険(職域保険)で、もう一つは私たちのように同業種が集まって作っている国民健康保険組合や地域住民が加入する国民健康保険(地域保険)です。

国保組合の構成

健康保険事業の運営主体を「保険者」といい、国民健康保険の「保険者」には市町村国保と国保組合があります。

国保組合は国民健康保険法に定める法定給付の他、組合ならではの独自の保険給付や保健事業を行っています。

静岡県建設産業国民健康保険組合は、昭和46年4月1日に静岡県知事の認可を受けて設立され、その被保険者資格は75歳未満の方で静岡県内に住所を有し、建設業に従事する者とその家族を被保険者として構成されています。

ただし、健康保険法第13条に該当する事業所(法人及び5人以上の常勤従業員を雇用する個人事業所)は加入できません(詳細については当組合迄お問い合わせください)。