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組合のご案内

組合の事業と財政

事業

国保組合が行う主な事業は、保険給付と保健事業の2つです。

保険給付

組合員や家族の病気、ケガ、出産、死亡などのとき、療養の給付や給付金の支給を行います。

保険給付には、法律で決められた法定給付と組合が独自に行う付加給付の2つがあります。

保健事業

組合員や家族の皆さまの疾病予防、健康の保持増進を目的に行われる事業です。

財政

国民健康保険の給付は、年金保険のような長期にわたる給付に比べて給付期間が短いことから短期保険に分類されます。そのため、国民健康保険組合の財政は会計年度独立の原則に基づき、原則としてその年度の収入をもってその年度の支出をまかなうことになっています。

収入

国民健康保険組合の収入の半分近くは保険料です。残り半分の収入が事務費補助としての国庫補助金や交付金・雑収入などがあります。

支出

支出のうち最も多くを占めるのは医療費などの保険給付費です。その他に保健事業費や事務費などがありますが、保健事業費は効果的な事業計画に基づいた健康管理事業を実現するための費用です。さらに高齢者のための後期高齢者支援金・前期高齢者納付金、介護保険制度を支援する介護給付費納付金があります。