健康保険のしくみ
保険給付一覧
法定給付
自己負担割合は、未就学児を除く70歳未満の方と70歳以上の方で異なります。詳しくは下記をご覧ください。
なお、高額療養費の自己負担額も、70才未満の方と70才以上の方では異なり、差額ベッド代などの保険外のものは含まれません。
この表は右にスクロールできます。
こんなとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病気やケガのとき | 病気やケガで 診療を受ける とき |
本人 家族 | ・療養の給付
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・療養費 やむを得ない理由でマイナ保険証または保険証等を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで国保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(未就学児や70才以上一般所得者は8割)の給付を受ける。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高額療養費 1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が後日還付されます。 (手続は不要です。医療機関からの請求に基づいて自動的に還付されます。)
■コラムマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
◇特定疾病による高額療養費 治療が長期間となり医療費が高額になる下記の特定疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1ヶ月10,000円(ただし、70歳未満で人工透析が必要な上位所得者は20,000円)に軽減されます。自己負担限度額を超える部分は、高額療養費として組合から現物給付されます。 〇血友病
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・高額介護合算療養費 国保と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。国保、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・訪問看護療養費 訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・保険外併用療養費 高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・入院時食事療養費 1食(1日3食まで)につき490円(難病患者等は280円、低所得者は1年間に90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・入院時生活療養費(65歳以上) 療養病棟に入院したときは、食費(1食490円)、居住費(1日370円)を自己負担。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・移送費 重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出産のとき | 出産したとき | 本人 家族 |
・出産育児一時金 1児につき500,000円
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡のとき | 死亡したとき | 本人 | ・葬祭費(組合員) 組合員が亡くなったときは葬祭を行った方に100,000円の葬祭費を支給。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家族 | ・葬祭費(家族) 組合員の世帯に属する家族の方が亡くなったときは60,000円の葬祭費を支給。 |
付加給付
こんなとき | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合員が 入院したとき |
本人 | ・傷病手当金 組合員が療養のため入院し、事業または業務に従事することができないとき、入院した日から起算して第4日から1日4,000円を支給します。(年間50日限度)
|
申請書を提出された方へ
高額療養費・療養費・傷病手当金などの現金給付は、静岡県国保連合会での診療報酬明細書(レセプト)の審査決定を受けてからの支給となります。審査に月数を要したときは、申請されていても支給が数カ月遅れる場合がございますのでご承知ください。