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よくある質問

よくある質問

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資格に関すること

Q 家族を加入させたいのですが、どうすればいいですか?

A

組合員と住民票が同じ同一世帯の家族は、原則として静建国保に加入することができます。手続きは所属の支部となります。詳しくはご所属の支部へお問い合わせください。

家族が増えたとき・住所が変わったとき

Q 保険証を紛失してしまった場合、どうすればいいですか?

A

保険証をなくしたり、汚したりしたときは、ご所属の支部へ、再発行の手続きが必要となります。盗難による紛失の場合は、すみやかに警察にも届け出てください。

保険証をなくしたとき

■ポイント

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。

Q 家族が就職して別の健康保険に加入することになりましたが、何か手続きは必要ですか?

A

静建国保の資格を喪失する手続きが必要です。詳しくはご所属の支部へお問い合わせください。

資格の取得・喪失の届け出

Q 引っ越しをしましたが、何か手続きは必要ですか?

A

転居をはじめ、氏名や続柄が変わったときは、ご所属の支部へ、届出事項の変更手続きが必要となります。詳しくはご所属の支部へお問い合わせください。

家族が増えたとき・住所が変わったとき

Q 事業所を法人化することになりましたが、静建国保に残ることはできますか?

A

本来、事業所を法人化すると、事業主及び従業員については健康保険と厚生年金の強制適用となるため、静建国保の資格を喪失して社会保険に移らなければなりませんが、 健康保険の適用除外及び厚生年金の加入の手続きをすれば、静建国保に残ることができます。詳しくは組合本部または所属の支部へお問い合わせください。

事業所が法人事業所になったとき(適用除外)

Q 住所が静岡県外でも加入できますか?

A

加入できません。静岡県内に居住していることが加入条件の一つになります。

組合員と家族

保険料に関すること

Q 保険料はいくらですか?

A

毎月納めていただく保険料は、組合員・家族の別、および年齢により決められています。

保険料

Q 1年間に納めた保険料の額を知りたいのですが?

A

静建国保では、12月中旬にその年の1月~12月の保険料の納入状況を証明する「国民健康保険料納付証明書」を組合員全世帯に送付しています。詳しくは組合本部へお問い合わせください。

プロフィール

保険給付に関すること

Q 入院等で医療費が高額になるため、病院から「限度額適用認定証」の申請手続きをするよう言われました。どうすればいいですか。

A

医療機関で1ヶ月の窓口負担が一定の限度額を超えると、超えた額を高額療養費として静建国保から払い戻します。しかし、「限度額適用認定証」を事前に申請し提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までの支払いで済みます。申請については組合本部へお問い合わせください。

医療費が高額になったとき

■コラム

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。

Q 急病で保険証を持たずに病院にかかり、医療費の全額を自己負担することになってしまいましたが、この場合、どうなりますか?

A

急病など緊急でやむを得ない事情で、保険証を持たずに病院にかかったときは、支払った費用のうち一定割合が療養費として払い戻しされます。詳しくは組合本部へお問い合わせください。

立て替え払いをするとき

Q 交通事故でケガをした場合、保険証は使えますか?

A

保険証を使って治療を受けることはできますが、その際には必ず組合本部へ届け出てください。

交通事故にあったとき

保健事業に関すること

Q 確定申告の医療費控除に「医療費通知」を使いたいのですが、いつ届きますか?

A

静建国保では、「医療費通知」を年2回に分けて発送しています。
1回目:2月上旬に1月~11月受診分を発送。(確定申告に使用できます。)
2回目:3月上旬に12月受診分を発送。(申告書提出の時期によっては12月受診分の領収書が必要になります。)

その他の保健事業

Q インフルエンザ予防接種の助成を受けるには、どうすればいいですか?

A

18歳以下の被保険者がインフルエンザ予防接種を受けた場合、その費用の補助として1,500円を上限に助成金を支給しています。助成を受けるにはご所属の支部に申請手続きを行いますが、「領収書」が必要となりますので、忘れずにもらってください。

被保険者の疾病予防